○阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱
令和5年1月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある危険な空き家の除却を促進し、町民生活環境の保全を図り、もって安全安心のまちづくりの実現に寄与することを目的とするため、阿武町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年阿武町条例第3号)第4条に規定する支援策として、町内に存する老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空き家 放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 補助事業(町がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却を行う者に対し、補助金を交付する事業をいう。)を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅であること。
イ 別表第1の住宅の不良度の測定基準表に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100以上であること。
ウ 別表第2の周囲への影響度の判定基準表に掲げる判定区分のいずれかに該当すること。
エ 個人が所有する住宅であること。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋で一戸建て若しくは長屋建ての住宅又は共同住宅をいう。(ただし、併用住宅の場合は、人の居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。
(2) 木造又は軽量鉄骨造であること。
(3) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。
(4) 補助金の実績報告の提出期限までに除却工事が完了するものであること。
(5) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。
(6) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。
(7) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が当該業のために行う除却工事でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産名寄帳兼課税台帳)に記録されている者
イ アに規定する者の相続人
(2) 申請者が属する世帯の世帯員全員が、申請日において本町の町税を滞納していないこと。
(1) 補助対象住宅に共有者(相続人を含む。以下同じ。)がいる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(2) 補助対象住宅に所有権以外の権利を有する者がある場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(3) 補助対象住宅の所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(4) 区分所有の長屋建ての住宅の場合において、補助対象住宅の除却について、全ての他の区分所有の所有者の同意を得られない者
(5) 阿武町暴力団排除条例(平成23年阿武町条例第7号)第2条に規定する暴力団員である者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(6) 補助対象住宅について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する命令を受けた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。ただし、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者を除く。)(以下「建設業者等」という。)に請け負わせる工事とする。
(1) 補助対象住宅の一部を除却する工事(長屋建ての住宅を除く。)
(2) 門、塀、地下埋設物(基礎を除く。)その他これらに類する物若しくは樹木の除却工事又は家財道具、機械、車両等の移転若しくは処分に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費又は補助対象住宅の延べ面積に次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額を比較し、いずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とする。
(1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限
(2) 非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を上限とする。
2 前項の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 補助対象工事に要する経費の見積書の写し(内訳を含む。)
(3) 補助対象住宅の位置図
(4) 補助対象住宅の建物平面図(延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。)
(5) 補助対象住宅の現況写真
(6) 補助対象住宅及びその存する土地が記載された登記全部事項証明書又は固定資産名寄帳兼課税台帳等、所有権が確認できる書類の写し
(7) 補助対象工事を施工する建設業者の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可書の写し又は解体工事業者の解体工事業の登録通知書の写し
(8) 申請者の属する世帯全員の住民票(町内に住所を有する場合は同意書(様式第3号))
(9) 申請者の属する世帯全員の本町の町税の滞納がないことの証明書
(10) 申請者が相続人の場合は、相続人であることを証する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助対象住宅に共有者がいる場合は、代表者を申請者とするものとする。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を補助金交付決定者とするものとする。
3 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
4 同一の補助対象者への補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(補助対象工事の変更等)
第10条 補助金交付決定者は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付変更等申請書(様式第6号)を、内容を変更する場合は次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 変更内容及び変更箇所が確認できる書類
(3) 変更見積書の写し(内訳を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 実施計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更
(実績報告)
第11条 補助金交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日(その日が休日に当たるときは、その翌日)までに阿武町老朽危険空き家除却促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書の写し又は請書の写し
(2) 補助対象工事に要する経費の請求書の写し(内訳を含む。)又は領収書の写し。なお、請求書の写しの場合は、支払終了後、領収書が発行されてから10日以内にその写しを町に提出するものとする。
(3) 工事状況写真(施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出書の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合に限る。)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の確定通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を補助金交付決定者又は施工業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助対象工事を申請年度内に完了できないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(報告の徴収及び実地調査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者又は施工業者に対し、補助対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略